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これから新規事業を立ち上げようとする方は、初期投資に大きな資金が必要になります。
事業を始めるにあたって、最初の設備投資はどうしても大きくなり、自己資金だけでは工面できないことも少なくありません。
この初期投資の経済的な負担を軽減する方法があることをご存知ですか?
それが国や地方自治体などが用意している「補助金」や「助成金」などの支援金です。
今回はそんな支援金について、
・具体的な種類の解説
・調達方法
・支援金以外の選択肢
などを解説します。
なお最後には、特に経済的リスクが少なく、支援金以上に使い勝手の良い資金調達についても解説します。
資金調達にお悩みの方はぜひ最後までご覧ください。
なお本記事は支援金の確保に強く、中小企業庁から認定を頂いているWeevaが解説しています。
安心して読み進めてください。
目次
補助金と助成金はどちらも新規事業を支援するためにお金を支給する制度です。
このお金は原則として返済の必要が無いというのがその特徴です。
審査は、競争が激しくなかなか採択されない場合も多く、応募できる期間が短い、至急は基本的に後払いなどという特徴があります。
ただ、一度、採択されてしまえば得られる金額は比較的高額であるという傾向にあります。
では、これらの補助金や助成金はどのような機関が実施しているのでしょうか?
一番身近なのは商工会議所ですが、より多くの制度を運用しているのは国や地方時自体、国などです。
国の機関は2つあり、経済産業省と厚生労働省が管轄です。
特に経済産業省は経済や産業の発展に大きく関わっており、経済活動に役立つ補助金制度を数多く運用しています。
経済産業省の外局である中小企業庁では、中小企業を育成・発展させるための機関で、モノづくりやサービス促進、小規模事業者の補助など
多くの制度を実施しているのが特徴です。
また、厚生労働省は国民の生活を保証し工場させるための期間で、医療や福祉、雇用などの補助金を扱っています。
雇用を維持し促進するもの、再就職をサポートするもの、人材開発を促すもの、働く環境を整えるための制度を運用しています。
地方自治体でも、事業支援と地域の活性化を目的としたものが多く、
・新規事業のオフィス賃貸料助成
・販路拡大サポート
・新築・リフォーム補助
などを行っていることが多くあります。
先ほど見てきたように、補助金を運用しているのは商工会議所、地方自治体、県、国など様々な期間があります。
その中でも、以下の4つはとても役煮立つ補助金となりますので是非一度目を通しておいてください。
・小規模事業者持続化補助金
・創業助成金
・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
・事業継承補助金
ここではこの4つについて詳しくみていきましょう。
小規模事業者持続か補助金は、販路開拓や、業務効率化のための取り組みに対して交付される補助金です。
商工業者であれば、個人事業主も補助の対象となります。
応募提出書類としては、会社発足時の「登記簿謄本」、個人事業主の場合は「開業届」が必要になります。
補助金に応募するタイミングは創業前ではなく、すでに創業している必要があります。
補助の対象は幅広く、新商品を陳列する棚の購入、販促用チラシの作成・送付、新商品開発にあたっての図書の購入、国内外の展示会・見本市への出典、商談会の参加などが主な補助の対象となります。
※小規模業者の定義
・商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く):寿王子使用する従業員数が5名以下
・サービス行のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員数20人以下
・製造業その他:常時使用する従業員数20人以下
以上が小規模業者の定義となります、創業したての企業であれば特に問題ないと思います。
東京都では創業希望者への支援として、都内の産業活力向上に寄与する創業者の事業計画に対して、より効果的な事業実施が可能となるよう、創業初期に必要な経費の一部についての助成が行われます。それが創業助成金です。
助成金の対象は、
・賃借料や広告費
・器具備品購入費
・産業財産権出願・導入費
・専門家指導費
・従業員人件費
と多岐にわたり、非常に使いやすい助成金です。従業員の人件費も助成対象となり、助成対象事業に対し、最長2年の助成が行われます。
対象者は都内で創業予定の個人の方、都内で事業を行う事業を始めて5年未満の個人事業主、法人代表者です。
ただし、都内で創業という点、指定された創業支援事業のいずれかを利用しているという要件もあるので注意が必要です。
創業助成金の助成額および助成率
・上限額:300万円
・下限額:100万円
・助成率:助成対象と認められる経費の2/3以内
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、総じて「ものづくり補助金」と呼ばれます。
中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試供品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資の支援をその目的とします。
設備投資や研究開発、販路開拓、事業再生などを広く網羅した補助金のため、新規事業を考えている企業にはもってこいの補助金です。
ものづくり補助金の対象
・小売業:資本金5,000万円以下または常時使用する従業員数50人以下
・旅行業:資本金5,000万円以下または常時使用する従業員数200人以下
また、新型コロナウィルス感染拡大の影響を受け、社会経済の変化に対応したビジネスモデルへの変換に向けた投資を行う事業者には補助金を引き当て、営業経費も補助対象とした「低感染リスク型ビジネス枠」が設けられました。
中小企業において、廃業の原因は主に「経営者の高齢化・健康の問題」「売上の減少」となっており、特に後継者不在により、事業継続が困難になる場合が多くあります。
そこで、中小企業者等の世代交代を通じ、経済の活性化を図ることを目的として創設されたのが「事業継承補助金」制度です。
事業再編、事業統合を含む事業継承を契機とし、経営革新等を行う中小企業や小規模事業者に対して経費の一部を補助してくれます。
事業継承補助金は大きく2つに別れています。
・後継者継承支援型
・事業再編・事業統合型支援型
です。
後継者継承支援型は主に経営者の世代交代を契機にした経営革新を行う中小企業者に対して行われ、事業再編・事業統合支援型は、文字通り、事業の再編・統合を契機とした経営革新を行う事業者に対して補助する形態です。
事業継承補助金対象者
・製造業、その他:3億円以下又は常時使用する従業員数300人以下
・卸売業:1億円以下又は常時使用する従業員数100人以下
・小売業:5千万円以下又は常時使用する労働者数50人以下
・サービス業:5千万円以下又は常時使用する労働者数100人以下
・旅館業:5千万円以下又は常時使用する労働者数200人以下
・ソフトウェア業・情報処理サービス業:3億円以下又は常時使用する従業員者数300人以下
それでは、以上4つの支援金の対象者、支援金額、概要などを見ていきましょう。
小規模事業者持続化補助金 | ▼概要 販路開拓のためのの取り組み、業務効率化に対して交付される補助金▼対象者 ・商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く):常時使用する従業員数が5名以下 ・サービス行のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員数20人以下 ・製造業その他:常時使用する従業員数20人以下 ▼支援金額 |
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創業助成金 | ▼概要 都内の産業活力向上に寄与する創業者等の事業計画に対してより効果的な事業実施が可能になるよう、創業支援の経費の一部が助成されます。▼対象者 ・都内で創業予定の個人の方 ・都内で事業を行う事業を始めて5年未満の個人事業主、法人代表者 ▼支援金額 |
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ものづくり・商業・サービス生産性向上補助金 | ▼概要 中小企業小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援▼対象者 ・小売業:資本金5,000万円以下または常時使用する従業員の数50人以下 ・旅館業:資本金5,000万円以下または常時使用する従業員の数200人以下 ▼支援金額 |
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事業継承補助金 | ▼概要 中小企業者の世代交代を通じ、経済の活性化を図ることを目的として創設された補助金▼対象者 ・製造業、その他:3億円以下又は常時使用する労働者数300人以下 ・卸売業:1億円以下又は常時使用する労働者数 100人以下 ・小売業:5千万円以下又は常時使用する労働者数 50人以下 ・サービス業:5千万円以下又は常時使用する労働者数 100人以下 ・旅館業:5千万円以下又は常時使用する労働者数 200人以下 ・ソフトウェア業、情報処理サービス業:3億円以下又は常時使用する労働者数 300人以下 ▼支援金額 |
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助成金とは、厚生労働省や環境産業省が雇用の増加や研究開発のために交付するお金のことです。
こちらも補助金同様に、金融機関からの融資とは異なり、返済が必要無いという特徴があります。また、補助金に対して助成金の方が審査が通りやすく支給されやすいという点もポイントになります。
助成金と補助金の違い
助成金と補助金は大きな違いはありませんが、補助金は予算が決まっているため、審査が厳しく要件を満たしているか?など厳しくチェックされるのに対して、助成金は一定の受給条件を満たしていれば支給されやすいです。
では、助成金を申請するにはどのような方がおすすめかを説明しましょう。
・設備投資を行う予定がある方
・人材育成に力を入れたいが資金的に厳しい方
・積極的な投資をして事業拡大を考えている方
特に人材育成やキャリアアップに資金を投入したい場合は助成金が多いに役立ちます。
ここでは、より詳しく助成金の種類ごとの特徴について紹介していきましょう。
助成金にも補助金同様、いくつかの種類がありそれぞれの目的や受給対象者、受給可能額が違っています。
ここでは、以下の3つの助成金について詳しく説明します。
・労働移動支援助成金
・キャリアアップ助成金
・トライアル雇用助成金
労働移動支援助成金とは、企業の業績の低下などにより労働者に解雇推奨する際に、労働者の再就職支援を委託することで、早期雇い入れの拡大や生産性向上を実現させた際に支給される助成金です。
再就職支援コースと早期雇い入れ支援コースに別れ、離職する労働者の再就職を支援するため職業紹介業者に支援を委託したり、離職する労働者の早期再就職のために、離職日の翌日から3ヶ月以内に雇用した事業主に支給される助成金です。
労働移動支援助成金を受給するためには以下の条件を満たしている必要があります。
・雇用保険適用事業主である
・支給のための審査に協力すること
・申請期間内に申請すること
キャリアアップ助成金とは、有期契約労働者や短時間労働者、派遣労働者などの非正社員の労働意欲を向上させ、優秀な人材確保を目的とした厚生労働省の助成金です。
つまり、ひと言でいうと「非正規労働者」の正社員化したり人材育成、処遇改善などの取り組みをした場合に助成されるものです。
キャリアアップ助成金7つのコース
・正社員化コース
・障害者正社員化コース
・賃金規定等改定コース
・賃金規定等共通化コース
・諸手当制度等共通化コース
・選択的適用拡大導入時処遇改善コース
・短時間労働者労働時間延長コース
以上7つのコースが2021年6月時点でのコースになります。
キャリアアップ助成金は毎年4月にコースが改変されますので都度、確認しておきましょう。
キャリアアップ助成金の受給要件
・雇用保険適用事業所の事業主
・雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を置いている事業主
・雇用保険適用事業所ごとに対象労働者に対してキャリアアップ計画を作成し管轄労働局庁の受給資格の認定をうけた事業主であること
・対象労働者に対する労働条件、賃金の支払い状況等を明らかする書類を整備していること
・キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること
トライアル雇用とは、労働者と企業が3ヶ月の期間で雇用できる制度のことです。有期契約満了日において、企業・トライアル雇用対象者双方の合意があれば、正社員として雇用することも可能です。
厚生労働省の調査によるとトライアル雇用修了者の約8割が常用雇用へ移行していますが、必ずしも正社員として雇用しなければならないという義務はありません。
トライアル雇用助成金は、以下の2つのの条件を満たすことが支給条件となります。
・1週間当たりの所定労働時間が30時間を下回らないこと
・一定期間解雇をしたことのない事業主であること
トライアル雇用助成金の支給額は、対象1人当たり月額最大4万円x3ヶ月が助成されます。新事業を立ち上げたばかりの状態で人件費が捻出できないというような企業には大変助かる助成金なので積極的に活用しましょう。
それでは、以上3つの助成金の対象者、支援金額、概要などを見ていきましょう。
労働移動支援助成金 | ▼概要 労働者に解雇推奨する際に労働者の再就職支援を痛くすることで、早期雇入れや生産性向上を実現された際に支給される助成金▼対象者 ・雇用保険適用事業所の事業主であること ・支給のための審査に協力すること ・申請期間内に申請すること ▼支援金額 |
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キャリアアップ助成金 | ▼概要 「非正規労働者」の正社員化、人材育成、処遇改善などの取り組みに対しての助成金▼対象者 ・雇用保険適用事業所の事業主 ・雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を置いている事業主 ・雇用保険適用事業所ごとに対象労働者に対してキャリアアップ計画を作成し管轄労働局庁の受給資格の認定をうけた事業主であること ・対象労働者に対する労働条件、賃金の支払い状況等を明らかする書類を整備していること ・キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること ▼支援金額 |
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トライアル雇用助成金 | ▼概要 労働者と企業が3ヶ月の間、有期で雇用する際の助成金▼対象者 ・1週間当たりの所定労働時間が30時間(日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者の方は20時間)を下回らないこと ・ 一定期間解雇をしたことのない事業主であること ▼支援金額 |
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まず、新規事業立ち上げ時に利用できる支援金のメリットを詳しく見ていきましょう。
・返済不要であること
・経営計画の見直しをすることができる
・新規事業への投資を増やすことができる
・融資と合わせて利用できる
まず、支援金は国や自治体から受けられる補助金や助成金です。
銀行など金融機関からの融資とは異なり、返済が不要なのが大きなメリットです。
条件や審査が通れば受給できる制度なので、これから起業・事業を開始する経営者の方は積極的に活用したい制度ですよね。
次に補助金や助成金を申請する際には、事業の計画書を提出する必要があります。
実はこれが自分の事業計画を見直すとても良いキッカケになります。
事業計画書を提出する際に、
・事業の経営が健全かどうか?
・方向性は間違っていないか?
・リサーチは十分できているのか
・リスクはどんなものがあるのか
などをもう一度見直すことになります。
いかに新規事業といえど、アイディアだけでなく、しっかり勝ち筋のある計画になっているのかを見直すことができます。
また、これから新たに事業を立ち上げる場合には、基本ゼロからのスタートになります。
それこそ、パソコン1台、ネット回線から揃える必要が出てくるかもしれません。
その際に、支援金をうまく活用できれば、元々費用の関係で諦めていた施策を打つことができるようになります。
選択肢が広がるのも大きなメリットですよね。
また、金融機関からすでに融資は限界まで受けている場合も、場合によっては支援金が利用できます。
補助金や助成金などの支援金は、新規事業を立ち上げる時の心強い味方なんです。
ただ新規事業支援金にはもちろん、デメリットもあります。
ここでは、新規事業支援金を利用する上でのデメリットを詳しく説明していきます。
・そもそも申請のやり方がわからない
・手続きや振り込みに時間がかかる
・必ず採択されるわけではない
補助金や助成金があるのはわかっていても、実際どこの窓口にどのような方法で申し込めばよいのか?などの情報は自分で情報を探す必要性があります。
また、申請にも必要書類を揃えたり、説明会に参加したり、経営計画書を提出したり、面接を受けたりと、申請手続きは決して楽ではありません。
・必要書類の準備
・説明会への参加
・計画書の作成
・面接対策
など、申請するだけでも難易度が高いのが、一つのデメリットです。
次に、事業支援金を申請するのには必要な手続きが多く、かなりの手間がかかります。
また、創業したばかりで事業も軌道に乗る前の貴重な時間を申請準備に充てる必要があるため、かなりの負担を覚悟しなければなりません。
さらに、金融機関の融資のように前金で金額は振り込まれるのとは違い、支援金の場合は審査が通過した後に後日振り込まれることになります。ですので、その間は自分で立て替え支払いをしておかなければならないということも覚えておきましょう。
そして最後に、「必ず採択されるわけではない」点です。
支援金は補助金という性質上、審査があります。なので、必ず採択されるとは限りません。採択される確率はおよそ申請数の3分の1と言われています。
また、審査を通すために一番重要になるのが事業計画書の作成になります。
この事業計画書をどう書くかによっては採択される可能性が大きく高まります。
創業して間もない貴重な時間を労力を事業計画書作成に充てるのはかなり負担になるでしょう。
審査に通りやすい事業計画書を作成するもっとも近道なのが、専門家のサポートを受けることです。
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新型コロナウィルス感染拡大は人々の生活に大きな影響を及ぼしました。
日本政府はこの時期、中小企業経営者に向けて社会の変化に対応できるように補助金を設けています。
コロナ下で専用で新規事業の支援金は以下の4つになります。
・事業再構築補助金
・月次支援金
・雇用調整助成金
・持続化給付金
それでは、それぞれ詳しくみていきましょう。
事業再構築補助金は、コロナ下での大きな経済社会の変化に対応するための企業の事業再構築を支援してくれる補助金です。
コロナ下で事業変換、業種変換、製造方法の変換や、新分野への事業展開を行う中小企業が対象になります。
新型コルナウィルス感染症の影響を受けたことが要件となりますので以下に該当するかを確認しましょう。
1.申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等
2.事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等
なお、補助額はコースによって異なりますが、通常枠では100万円~600万円の支給が見込めます。
月次支援金は緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響を受けて売上が50%以上減少した中小法人・個人事業主を対象に給付される支援金です。
新型コロナウィルス感染拡大による事業の継続・立て直しを支援することを目的としています。
月次支援金の対象事業者
1.緊急事態措置またはまん延防止等重点措置にともなう飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
2.2021年の月間売上が2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること
月次支援金の給付額
給付額=2019年または2020年の基準月の売上-2021年の対象付きの売上
雇用調整助成金は、新型コロナ下でやむを得ず事業活動を縮小する事業主が従業員を休業させる際に支払う休業手当の一部を助成する制度で、新型コロナウィルスうの感染拡大に伴った特例措置です。
雇用調整助成金特例措置の受給対象者
・緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が実施されている地域で、時短営業等に協力している事業主
・売上高が最近3か月の月平均で前年または前々年の同じ時期と比べて30%以上減少している事業主
雇用調整助成金特例措置の助成金額
雇用調整助成金の原則的な措置としては1人1日当たりの支給上限額は13,500円となります。
休業支援金については1人1日あたりの支給上限額は9,900円となります。
持続化給付金は新型コロナウィルスの影響で、飲食店やイベント関係の事業をはじめ店舗ビジネスなど強く影響を受けた事業主に対して事業の立て直しを目的に政府が給付するものです。
■持続化給付金の支給要件
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
持続化給付金の給付額
2019年の総売上(事業収入)-(選択した前年同月比50%減の2020年の月の売上高×12)※1円未満切り捨て
それでは、コロナ下における以上4つの支援金の対象者、支援金額、概要などを見ていきましょう。
事業移動支援助成金 | ▼概要 事業再構築補助金は、コロナ禍での大きな経済社会の変化に対応するための企業の事業再構築を支援してくれる補助金▼対象者 ・申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業 ・事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業 ▼支援金額 |
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月次支援金 | ▼概要 緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響を受けて売上が50%以上減少した中小法人・個人事業主を対象に給付される支援金▼対象者 ・緊急事態措置またはまん延防止等重点措置にともなう飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること ・2021年の月間売上が2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること ▼支援金額 |
雇用調整助成金 | ▼概要 新型コロナ下でやむを得ず事業活動を縮小する事業主が従業員を休業させる際に支払う休業手当の一部を助成する制度▼対象者 ・緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が実施されている地域で、時短営業等に協力している事業主 ・売上高が最近3か月の月平均で前年または前々年の同じ時期と比べて30%以上減少している事業主 ▼支援金額 |
持続化給付金 | ▼概要 新型コロナウィルスの影響で、飲食店やイベント関係の事業をはじめ店舗ビジネスなど強く影響を受けた事業主に対して事業の立て直しを目的に政府が支給する給付金▼対象者 ・新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者 ・2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者 ▼支援金額 |
新規事業を起こすためには、多くのお金がかかります。資金を集めるためには出資、融資、補助金・助成金などがありますが、避けて通れないのが創業融資です。
創業融資とはこれから起業する人や新規事業を興そうという人に向けた融資制度です。民間の金融機関や公的金融機関で受けられますが、金利は銀行などによりますが、通常の融資よりも高くなる傾向があります。
補助金・助成金と違うところは融資の場合は借り入れになるため返済が発生することです。事業計画を綿密に立て返済計画も合わせて考える必要があります。
創業融資には日本政策金融公庫と信用金庫、地方銀行の2種類の融資制度があります。
ここでは、それぞれの融資制度について詳しくみていきましょう。
日本政策金融公庫は国が100%の所有権をもっている企業です。国の政策に基づいて、中小企業などに向けて円滑な融資を行っています。
日本政策金融公庫が行う創業融資は「無担保、無保証」で、担保が不要なため社長は借金の連帯保証人にならなくてもよいという条件がついています。
これは、創業するにあたってとても有り難い制度です。
信用金庫や地方銀行でも創業融資を行います。
信用金庫は地域密着型で小さな会社の資金需要に応えてくれるのが特徴ですが金利は高めです。また、融資額も小規模な貸し出しが多く大手銀行のような多額の融資は望めません。
一方、地方銀行も地域密着型ですが、信用金庫よりは金利は安く、大きめの資金需要にも応えてくれます。その代わり、信用金庫より少し敷居が高いのが特徴です。
新規事業を立ち上げるに当たっては資金が必要になります。その資金の調達方法としては「補助金・助成金」と「金融機関からの融資」という方法があります。
では、支援金はどの様に選べばよいのでしょうか?
補助金・助成金と融資で大きく違う点は返済が不要かどうか?ということです。補助金・助成金の場合は原則返済が不要となります。金融機関からの融資の場合は多額の融資を引き出すことはできますが、返済が必要となります。
では、補助金・助成金の方が特ではないか?と思われるかもしれませんが、実はそうでもありません。何故かというと、支援して貰える金額の上限が少ないことと、いざ申請をしても約3割しか採択されないからです。
それに比べて、金融機関からの融資の場合は金利こそ高めですがしっかりとした経営計画書があれば一定の条件を満たしていれば融資は比較的簡単です。それに、多額の融資にも対応してくれることも多く使いやすいと思う方も多いです。
どちらを選ぶか?は自分の事業の特徴や状況で決めると良いでしょう。また、金融機関の融資と補助金を合わせて資金化することも考慮に入れておくことも大切です。
新規事業の支援金を申請には補助金、助成金、コロナ禍支援金、融資とそれぞれ申請の方法が違ってきます。
また、申請しても必ず採択されるとは限りません。
申請するには綿密な下調べをするか、専門家のサポートを依頼することをおすすめします。
WEEVAでは創業時の補助金・助成金等の資金融資の相談を無料で行っておりますので、ぜひ専門家のアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか?
新規事業補助金の申請は以下のような8つのステップで行われます。まずは申請の仕方をイメージしてみましょう。
1.補助金の申請に必要な書類をダウンロードする
2.書類に必要事項を記入する
3.指定の機関、窓口に提出する
4.書類に不備がないかどうか確認される
5.書類の審査後に、計画した事業の実行をする
6.事業の実行が完了したら、補助金の審査機関から事業に関して確認が行われる
7.事業内容やかかった経費、費用について報告を行う。
8.補助金の金額が決定し、振り込まれる
補助金の場合は申請してから事業を開始します。実際に決定した業務を行うことで補助金の金額が決まる点が助成金と大きく異なる点です。また、補助金は後払いが基本です。
助成金の申請手順は以下の6つのステップで行います。
1.申請したい助成金のホームページから必要な書類をダウンロードする
2.必要事項を記入する
3.記入した書類を所定の窓口に提出する
4.書類に不備がなければ審査に入る
5.審査に通過すると会社に支給決定通知書が届く
6.通知書が届いた1~2週間後に指定の口座に助成金が振り込まれる
助成金の場合は、書類を提出して審査に合格すると助成金が後から振り込まれます。
コロナ下での新規事業支援金の申請方法はオンラインで申請することが可能です。新型コロナ対策支援金制度まとめなどのサイトから必要な支援金を選び、流れに沿って申請することでオンライン申請が完了できます。
コロナ下でも新規事業の支援金は以下の4つになります。
・事業再構築補助金 https://kurashi.yahoo.co.jp/procedure/details/10007723
・月次支援金 https://kurashi.yahoo.co.jp/procedure/details/10008770
・雇用調整助成金 https://kurashi.yahoo.co.jp/procedure/details/10003923
・持続化給付金 https://jizokuka-kyufu.go.jp/
それぞれリンクを貼っておきますのでこちらから申請するとよいでしょう。
ここでは日本政策金融公庫の融資申請方法について紹介します。
融資申込み
・創業計画書の提出
・設備資金見積書
・登記簿謄本の提出
・運転免許証またはパスポートのコピー
・許認可証のコピー
面談
・事業計画についての説明
・事業計画書、資産・負債に関わる書類提出
・店舗・工場について
融資判断
金融公庫の方でさまざまな角度から検討し融資判断を行う
融資実行
・融資決定後借用書を郵送
・希望の銀行口座へ融資額送金
いかがでしたでしょうか?新規事業を成功させる上でもっとも重要な資金調達。その中でも返済不要で支援される補助金・助成金の種類、支援額、対象者、利用条件などを細かくみてきました。
新規事業の支援金・補助金は申請したからといって必ず採択されるわけではありません。申請数の約3割程度しか実際には採択されない狭き門です。それだけ多くの事業主が支援を受けようと綿密な事業計画書を基に申請を行っています。
支援金の申請については、スムーズに採択されるためにもぜひ専門家のサポートをうけてみることをおすすめします。
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