新規事業立ち上げ時の補助金・助成金
まとめ|専門家がおすすめも紹介|株式会社WEEVA

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2021.09.27 新規事業

新規事業立ち上げ時の補助金・助成金
まとめ|専門家がおすすめも紹介

創業する時は多くの資金が必要になります。

設備投資や人件費などの初期投資が思ったよりもかかると感じている方も多いでしょう。

しかしその資金をすべて自己資金で賄うことは現実的ではありませんよね。

この記事では、そんな初期投資の資金を賄う「補助金」や「助成金」について紹介します。

なお今回は中小企業庁からの認定をいただいている

認定支援機関であるWEEVAが

解説します。

補助金や助成金を上手く活用して事業の発展に役立てましょう。

 

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新規事業立ち上げに重要なのは
『資金』

創業融資44

新規事業の創業時は多くの資金が必要になってきます。

事業を起こすには事務所家賃、パソコン、机、椅子などの機材、社員の人件費など何もないところからの開業のため多くの初期投資が必要になってきます。

では、どれ位資金が必要になるでしょうか?

日本政策記入公庫が発表した
「2019年新規開業実態調査」によると、
開業資金の平均は1,055万円というデータがあります。

参照: 2019年新規開業実態調査

 

しかし、開業資金は事業内容によってかなり変わってくるため、実際には事業立ち上げにはいくら必要か?という明確な基準はありません。

創業当初は売上が出ない事も想定すると、3ヶ月から半年くらいは自己資金でしのぐ必要も多く、一般的には創業時の自己資金は最低でも300万円ほどは準備する必要があります。

ただ、新規事業を立ち上げる際に自己資金はあまり準備できないという人も多いのが現状です。

創業時は実績も出ていないため、金融機関からの融資を受けることは非常に厳しい上に、借りられたとしてもその後の返済計画はとても困難です。

そこで、新規事業立ち上げ時に活用したいのが「補助金」と「助成金」になります。

これらは審査に通れば返済の必要がなく振り込まれるお金なので創業時の資金調達にはとても有難い制度です。

以下「補助金」「助成金」について詳しく説明していきます。

 

新規事業立ち上げ資金:補助金

創業融資43

新規事業を立ち上げるにあたって、自己資金だけでは賄えない場合もあります。

そんな時に頼りになるのが補助金制度です。

補助金にもいくつかの種類があり、国や政府が主導して創業の補助を出しているものが多く、金融機関などに比べ審査も比較的に通りやすいという利点があります。

また、補助金なので返済する必要もないため、創業時の資金調達には大変助かります。

ここでは、新規立ち上げ時によく使われる補助金は以下の5つになります。

・創業支援等事業者補助金
・ものづくり補助金
・小規模事業者持続化補助金
・下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策資補助金
・事業継承補助金

 

創業支援等事業者補助金

創業支援事業者補助金とは国が新たな雇用の創出と地域の活性化を図ることを目的に、創業支援事業を行う民間事業者を対象に、創業支援の取り組みにかかる費用・経費の一部を補助するものです。

創業支援事業者補助金の補助を受ける条件は、市町村と連携している創業支援事業者である必要があります。

ではどの位の補助があるのでしょうか?

創業支援事業者補助金の補助率は補助対象経費の3分の2以内で、補助額は最低50万円~最大1,000万円迄となっています。

保証対経費というのは、主に以下のような経費をいいます。

・人件費:市区町村創業支援計画の開始時以降に雇用した者
・謝金:セミナー講師、相談対応専門家、講習者等
・旅費:講師、専門家、講師事前打合せのための職員旅費
・設備費:創業支援対象者が利用するために必要なリースレンタル備品
・会場、事務所賃借料:コワーキングスペース、インキュベーション施設の事務スペース以外、セミナー等の会場借料等
・広報費:チラシ・ポスター、看板、折込凌、新聞掲載費、インターネット広告費、のぼり代等
・委託費:複数事業者での申請の場合、代表者以外の事業者の利用する事業費

 

ものづくり補助金

ものづくり補助金とは、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の略で、中小企業庁(国)が行う補助金施策になります。

生産性向上を目的とした革新的な取り込みに対して、下限100万円、最大1億円の補助金が給付されます。

ただし、最大1億円と言ってもこれは大きなビジネスモデル構築の場合で、一般的には1,000円が上限と考えていいでしょう。

また、補助率ですが補助対象経費の原則2分の1が補助されます。

ただし、上限が決まっているため高額の投資を行ってもそれ以上は補助されません。

ものづくり補助金の特徴はあくまでも設備投資のための費用(機材装置費)が対象となっているため、人件費や販促費はその対象にはなりません。

このものづくり補助金については、毎年中小企業庁が公募の内容を変えているため細かくは公募要領を確認する必要があります。

また、審査の通りやすさを表す採択率ですが、およそ3割~4割程度となっているので頭に入れておきましょう。

 

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金はすでに創業している人が日本商工会議所や全国商工会連合会の支援を受けて、事業を維持継続させることを目的に、申請することで経費の3分の2まで最大50万円の補助を受けられる制度です。

小規模事業者持続化補助金は法人として会社を設立している場合や個人事業主として税務署に開業届を提出していることが条件で、これから創業する「予定」という方は申込むことはできません。そこが創業助成金などとは異なる点になります。

また、もう一つの条件としては小規模事業者持続化補助金は従業員が少ない事業者向けの制度となり、従業員数は業種によっても異なります。

こちらは5人以下または20人以下の従業員数の事業者向けの制度になります。

また、従業員がゼロの場合でも申請することができます。

申請にあたっては、最寄りの商工会議所または商工会の相談員から助言、支援を受けて経営計画を作成し、申請書類を提出する必要があります。

 

下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費補助金

下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策補助金とは下請け中小企業や小規模事業者が自立することを目的としている補助金です。

下請け企業2社以上が連携事業計画を立て申請するものになります。

対象事業者は下請け中小企業振興法の認定企業となり、この下請け中小企業振興法とは下請け中小企業の体質を根本的に改善し、自立する企業を目指すための法律です。

昭和45年に制定された法律ですが、平成25年に親事業者の海外展開や縮小化を受けて下請け中小事業者のより早い自立を促すために法改正されています。

補助金額については、下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策補助金の補助率は補助対象経費の3分の2以内で限度額は下限100万円から最大2,000万円となります。

ただし、2社以上の下請け中小企業が対象になるため、1社当たりの補助額は最大2,000万円の半分の1,000万円となります。

 

事業承継補助金

事業継承補助金とは、中小企業の事業継承を円滑にするための「事業継承・世代交代集中事業」の取り組みのひとつです。

後継者不在で事業継続が困難になったり、個人事業を経営者交代やM&Aなどによって継承し、それを基に新しく事業を立ち上げるための経費を補助するものです。

あくまでも、事業継承のための補助金のため、補助金の対象としては事業継承後の新しいチャレンジに伴ってかかる経費と古い事業の廃業にかかる経費の一部が対象になります。

具体的には以下の内容を伴う経費が対象になります。

・新商品の開発または生産
・新役務の開発または提供
・商品の新たな生産または販売の方式の導入
・役務の新たな提供方式の導入

補助金の額、補助率については、小規模業者の場合は補助率は3分の2以内、下限100万円から最大500万円(上乗せ額含む)、小規模事業者以外は補助率は2分の1以内、下限100万円から最大375万円までとなります。

 

新規事業立ち上げに使える補助金まとめ

創業支援等事業者補助金 ▼概要
新たな雇用の創出と地域活性化を目的に創業支援事業を行う事業者を対象に創業にかかる経費の一部を補助するもの▼対象者
市区町村と連携している創業支援事業者▼支援金額
助率は補助対象経費の3分の2以内、補助額は下限50万円から最大1,000万円
ものづくり補助金 ▼概要
生産性向上を目的とした革新的な取り組みに対して支払われる補助金▼対象者
中小企業者および特定非営利活動法人▼支援金額
補助率は補助対象経費の2分の1、下限100万円から1,00万円(一般型)
小規模事業者持続化補助金 ▼概要
従業員が少ない個人事業主が日本商工会議所や全国商工会連合会の支援をうけて貰える補助金▼対象者
小規模事業者▼支援金額
補助率は補助対象経費の3分の2まで、補助金額は最大50万円
下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費補助金 ▼概要
下請け中小企業や小規模事業者が自立することを目的として補助金▼対象者
下請け中小企業振興法の認定企業(2社で申請)▼支援金額
補助率は補助対象経費の3分の2以内、限度額は下限100万円から1,000万円(1社当り)
事業継承補助金 ▼概要
後継者不在によって事業継続が困難な中小企業や個人事業を経営者交代やM&Aなどによって承継しそれを機に新しいチャレンジを行う際の経費を補助するもの▼対象者
事業継続にチャレンジする中小企業、個人事業主、特定非営利活動法人▼支援金額
補助率は補助対象経費の3分の2以内、限度額は下限100万円から最大500万円(小規模事業者の場合)

 

補助金の申請方法

新規立ち上げのための補助金には以下の5つの種類があります。

・創業支援等事業者補助金
・ものづくり補助金
・小規模事業者持続化補助金
・下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費補助金
・事業継承補助金

これらの補助金を申請するためにはそれぞれの公募内容を確認して、必要な書類や事業計画などを指定の方法で申請する必要があります。

これらの新規事業立ち上げのための補助金は、申請すれば全て受け取れるというものではなく、審査の上採択された場合のみ受け取ることができます。

採択される確率は各補助金事に異なりますが、約3割から4割程度しか採択されません。

補助金ごとの目的に沿って、これから立ち上げる事業がどれだけ効果的かをアピールする必要があります。

しっかりと、事業ビジョンを決め、事業計画を立ててから申請にのぞみましょう。

 

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新規事業立ち上げ資金:助成金

創業融資41

新規事業立ち上げに使える資金として、助成金があります。
助成金も補助金と同様に、国や地方自治体から支給される資金で、返済する必要がないので、ぜひとも利用したい制度です。

・キャリアアップ助成金
・労働移動支援助成金
・トライアル雇用助成金

今回は上記の3つについて1つずつ詳しく紹介します。

 

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金とは、「非正規労働者」の正社員化、人材育成、処遇改善などの取り組みにたいして助成される制度です。

キャリアアップ助成金は毎年4月に内容が変更されてコースが追加されます。
2021年度のコースは以下の通りです。

・正社員化コース
・障害者正社員化コース
・賃金規定等改定コース
・賃金規定等共通化コース
・諸手当制度等共通化コース
・選択的適用拡大導入処遇改善コース
・短時間労働者労働時間延長コース

キャリアアップ助成金を受けるには書く業種によって受給要件が変わります。

・小売業(飲食店含む)資本金額 5000万円以下 または、常時雇用する労働者の数 50人以下
・サービス業 資本金額 5,000万円以下 または、常時雇用する労働者の数 100人以下
・卸売業 資本金1億円以下 または、常時雇用する労働者の数100人以下
・その他の業種 資本金額 3億円以下 または、常時雇用する労働者の数300人以下

キャリアアップ助成金の支給額ですが、ここでは有期契約労働者から正規雇用労働者二した場合をみてみましょう。1人当たり57万円、生産性の向上が認められると判断された場合、72万円が支給されます。

 

労働移動支援助成金

労働移動支援助成金とは事業規模の縮小や倒産などによって、人材が離職を余儀なくされるような場合、これは自己都合退職とは異なり予期できない退職なために早急な転職活動が求められます。

その離職を余儀なくされた人材の再就職を促す制度の導入を促すのが労働移動支援補助金です。

労働移動支援補助金には3つのコースがあります。

・再就職支援コース
・早期雇い入れコース
・中途採用拡大コース

労働移動支援助成金が支給される事業主の条件は、離職を余儀なくされた労働者に対して、安定して就業できる環境を設けることができるというのがこの助成金を受けられる条件となります。

また、例えば早期雇い入れ支援コースの場合の助成額ですが、事業所・労働者双方が条件をみたしていた場合は、優遇助成として80万円が支給されます。支給のタイミングとしては、雇い入れから6ヶ月後に40万円、さらに6ヶ月後に40万円と分割して支給されます。

 

トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金とは、労働者と企業が3ヶ月間の有期で雇用できる制度で、最大の助成額は月4万円が支給されます。

トライアル助成金を受け取れるハローワークで以下のような求人を申し込みます。

・ハローワーク、地方運輸局、適正な雇用を期すことができる有料・受領職業紹介事業者から紹介された方
・既にトライアル雇用中でない方
・紹介日時点で就労危険がない職業に就くことを希望する方
・紹介日時点で、学校卒業3年以内で、卒業後安定した職業についていない方
・紹介日の前日から過去2年間で2回以上離職や転職を繰り返している方
・紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超える方
・パート・アルバイトを含めた終了を妊娠・出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で安定した職業に就いてない期間が1年を超えている方
・生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者等

トライアルを申請できる事業主の条件としては、1週間の所定労働時間が30時間を下回らないことや一定期間解雇をしたことが内示業種であることが必要です。

トライアル雇用助成金支給額は、対象者1人当たり(月額最大4万円×3ヶ月)が助成されます。

 

新規事業立ち上げに使える助成金まとめ

キャリアアップ助成金 ▼概要
「非正規労働者」の正社員化、人材育成、処遇改善などの取組に対して助成される制度▼対象者
雇用保険適用事業所の事業主▼支援金額
有期契約労働者から正規雇用労働者の場合1人当たり57万円
【生産性向上が認められる場合72万円】
労働移動支援助成金 ▼概要
離職を余儀なくされた人材の再就職を促す制度の導入を促すのが「労働移動支援助成金」▼対象者
事業主は、支給申請時および支給決定時に対象者を雇用し続けていること▼支援金額
事業所・労働者双方が条件を満たしていた場合は、優遇助成として80万円
トライアル雇用助成金 ▼概要
トライアル雇用とは、労働者と企業が3か月間の有期での雇用のできる制度で継続して雇用した場合の助成金▼対象者
1週間当たりの所定労働時間が30時間(日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者の方は20時間)を下回らないこと、一定期間解雇をしたことがない事業主であること▼支援金額
対象者1人当たり(月額最大4万円×3ヶ月)

 

新規事業立ち上げのための補助金の申請方法

新規立ち上げに使える助成金は以下の3つの種類があります。

・キャリアアップ助成金
・労働移動支援補助金
・トライアル雇用補助金

これらの助成金を申請するためには必要条件を確認して指定の方法で申請する必要があります。

この新規事業立ち上げのための助成金は、申請したからといって必ず受け取れるというものではなく、審査の上採択された場合のみ受け取ることができます。

受精金ごとの目的に沿って、必要事項を適切にまとめ期限を守り申請をしましょう。

 

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コロナ下に使える新規事業
立ち上げの補助金・助成金

創業融資37

2020年3月頃から新型コロナウイルス感染症が蔓延し、緊急事態宣言が現在も続いており今に至っています。

この影響で経済が大打撃を受け、政府が、その経済支援策として、専用の補助金・助成金を
支給しています。

・事業再構築補助金
・持続化給付金
・月次支援金

上記の3つについて1つずつ詳しく紹介しています。

現在資金繰りに困っている方はぜひとも利用したい制度が揃っていますので、参考にしてみて下さい。

 

事業再構築補助金

事業再構築補助金とは、売上減少に苦しみながらも事業構築に取り組む中小企業等を支援するための政府からの補助金です。

事業再構築補助金制度は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、ウィズコロナ・ポストコロナ時代の社会変化に対応するために新分野展開や業態変革、事業転換、事業再構築などの意欲を有する中小企業等のチャレンジを支援する制度です。補助金のため返済は不要です。

主な申請要件は以下の3つになります。

・売上が減っている事
・事業再構築に取り組むこと
・認定経営革新等支援機関と事業計画を策定すること

対象は日本国内に本社を有するコロナの影響で経営が厳しい状況の中小企業、中堅企業、小規模事業者、個人事業主、企業組合になります。

補助率と補助額は、中小企業の通常枠で補助率は補助対象経費の3分の2以内、補助額は下限100万円から最大6,000万円となります。

また、緊急事態宣言下では、緊急事態宣言特別枠が設けられています。

 

持続化給付金

持続化給付金とは、新型コロナウイルスの影響で業績が悪化し、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者に対し最大200万円の支援を行うもので、コロナ禍で苦しんでいる経営者や事業主にとって注目されている支援金制度です。

持続化給付金を受けるための支給要件は以下の3つになります。

・新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
・2019年以降から事業による事業収入(売上)を得ており今後も事業を継続する意思がある事業者
・法人の場合、資本金額、出資総額が10億円未満、あるいは常時使用する従業員数が2,000人以下である事業者

また、持続化給付金の給付額は法人の場合最大200万円、個人事業主は100万円となっています。

ただ、要件を満たしても最大額を受給できるというものではなく、受給額の計算にあたっては以下の計算式で計算した金額が上限となるので覚えておきましょう。また、補助金になりますので返済は不要です。

2019年の総売上(事業収入)- (選択した前年同月比50%減の2020年の月の売上高×12)

 

月次支援金

月次支援金とは2021年4月以降に実施された緊急事態宣言・まん延防止等重点措置による休業、時短営業、外出自粛等の影響を受けた中小企業・個人事業主を支援するための給付金制度です。

主に事業の継続・立て直しなどに対する事業者の取り組みのための資金が給付されます。
月次支援金で受け取った金額は給付金なので返済する義務はなく、事業に関することであれば給付金の使い道も事業主の自由となります。

月次支援金制度の給付要件は以下の2つになります。

・対象月の緊急事態措置、まん延防止等重点措置による飲食店の休業、時短営業、外出自粛等の影響を受けている事業者
・2021年の月間売上が2019年または2020年の同月比で50%以上減少している事業者

また、月次支援金の支給額ですが、中小企業等で上限20万円/月、個人事業主で上限10万円/月となりますが全て満額貰えるものではなく、以下の計算式で計算された額で給付されます。

給付額=2019年または2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上

 

新規事業の補助金・助成金を
申請する際の注意点

創業融資30

新規事業を立ち上げる際に使いたい補助金、助成金ですが、いくつか注意しておきたいポイントもあります。

ここでは、補助金、助成金を申請する前に注意しておきたいポイント3つを紹介します。

・最新情報を日々確認する
・利用条件の確認
・必ず審査に通過するわけではない

 

最新情報を日々確認する

新規事業立ち上げのための補助金・助成金は法制度の変革などにより日々刻々と変化しています。

補助金、助成金の内容は随時変更されている場合があり、申請する際に必ず最新の情報を確認しておかないと、後で後悔することも…。

例えばキャリアアップ助成金などは毎年4月には公募内容が変更されています。大きな流れは変わらないにしても、詳細条件などは常に変化していると思っておいてよいでしょう。

そのためには常に最新の情報を日々確認する必要があります。ほとんどの補助金・助成金は国や政府が行っている支援になるため、HPで随時最新情報に更新されています。

もし、気になる補助金・助成金がある場合はそのページをブックマークしておいて、常に最新の情報を確認するようにしましょう。

古い情報で申請してしまうと、揃えるべき書類が違ったり、申請すらできない場合もあります。大切な創業時期の時間が無駄になってしまうことも考えられますので、常に最新の情報をチェックすることをお勧めします。

 

利用条件の確認

次に、新規事業立ち上げの際の補助金・助成金を申請するにあたり、必ず利用条件を確認しましょう。
というのも、補助金の使い道が「資材の購入だけで、人件費には使用できない」など使用目的が限定されているものもあります。

それぞれの支援制度は全て支援するためのルールがあります。例えば、ものづくり補助金であれば初期投資の機材購入経費には使えますが、人件費などの費用には使う事はできません。

また、小規模事業者持続化補助金の場合は、すでに事業を起こしている事業所は申請できますが、これから創業する「予定」の場合には申請することもできません。

この様に全ての補助金・助成金はそれぞれ、何に対しての支援かという目的をもって制定されているため、利用条件を見間違って支給を受けてしまうと制度に反した使い方をしてしまうことにもなりかねません。

もちろん、悪意を持って補助金・助成金の支援を受けようという方はいないと思いますが、2019年4月からこのような支援金の不正受給についての罰則が厳罰化されました。

・不正受給額の20%に相当する額を追加で納付する
・不正受給期間が3年から5年に延長された
・助成金等の申請サポートを行った社会保険労務士等の罰則の対象

このような不正受給とならないためにも、申請するにあたっては必ず利用条件をしっかりと確認しましょう。

 

必ず審査に通過するわけではない

また、補助金、助成金は申請すれば誰でも審査に通ると思っている方もいますが、残念ながらそんなことはありません。
特に人気の高い補助金・助成金は応募者も多くその中で審査に通らなければ採択されません。人気の高い補助金は倍率が高く審査に通るのが難しくなります。

では、いったいどの位の採択率があるのか?気になる方もいらっしゃると思います。結論から言いますと、総じて応募総数の3割から4割程度しか採択されないというのが現状です。

それぞれの補助金・助成金では、事業計画などを提出することも多くこれから新規事業でどのような事業を展開していくのか?経営のビジョンは何か?自己資本比率はどのくらいあるのか?などを提出する必要があり、これを創業時で忙しい時間を割いて経験のない経営者が作成するのはとても困難だと思われます。

何でもそうですが、これらの補助金・助成金の審査に通るためにもいくつかのポイントがあり、それらを熟知している企業に委託することが最も合理的な方法だと思います。

WEEVAでは金融機関の専門家集団であり、新規事業立ち上げのプロ集団です。補助金・助成金の申請サポートの数多くの実績がありますので、ぜひお気軽に相談をしていただけたらと思います。

無料相談を承っておりますので、これから新規事業を立ち上げるのにどうしても補助金・助成金を賢く使いたいという事業主様のご相談をお待ちしております。

 

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新規事業の立ち上げで使える『創業融資』とは

新規事業の立ち上げに使うことができる補助金・助成金をここまで紹介してきましたが、資金調達の手段として創業融資という手もあります。

創業融資とは主に創業、起業したばかりの個人事業主、法人、もしくは新たに新規事業を行う法人を対象とした専門の融資制度です。
通常の融資制度と比べても金利面や契約面で様々な優遇を受けることができます。

例えば、日本政策金融公庫の新創業融資制度を利用した場合、金利は年利2%ほどで、無担保・無保証で受けることができます。
これは通常の融資と比べてもかなり優良な条件になっており、民間ではないからこその好条件で融資を受けることが可能です。

株式会社WEEVAでは、創業融資を初めとした資金調達や、弁護士、税理士などの紹介、経営コンサルなども行なっています。
これから新規事業を立ち上げる方には、総合的にお役立ちできる会社です。

特に創業融資に関しては、WEEVAを利用することで、以下のメリットを受けられます。

・融資に必要だが準備が難しく、手間のかかる事業計画書の作成代行を受けられる
・融資審査の通過率があがるサポートを受けられる
・融資金額を希望額に少しでも近づけることができる
・自社だけでは気づけなかった事業の弱点などを知ることができる
・新規事業の成功率が少しでもアップする

創業融資に関して多分のノウハウがあり、数々の起業家、新規事業立ち上げの融資を成功させてきた実績もございます。※96%の審査通過率

まずは無料相談から。ぜひお気軽にご相談下さい。

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新規事業立ち上げに使える補助金、助成金まとめ

創業融資24

いかがでしたでしょうか?新規事業立ち上げに使える補助金・助成金の種類は内容、申請方法についてお話してきました。

新規事業ではなにより多くの資金が必要になります。かといって自己資金だけで創業資金を賄えるという人はごく少数です。

また、創業時の実績がない事業者は金融機関から融資を受けることができません。そこで、頼りになるのが国や政府などが行っている補助金や助成金などの支援金制度です。
これらの支援金を上手く使うことで創業時の資金をより多く確保したいものです。

ただ、補助金・助成金は、必ず給付されるものではありません。特に人気のある補助金などは応募者も多く、倍率も非常に高くなり、審査に通る確率も低くなります。

その代替案に創業融資という選択肢もあります。
大手金融機関、金融業界を経験する専門家集団であり、新規事業立ち上げを数多く経験した起業・創業のプロ『WEEVA』が、あなたのお手伝いをさせていただきます。

「新規事業立ち上げの支援を受けたいけどどうしたらよいか?」などお気軽にご相談いただければ適切なアドバイスをさせていただきます。

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